実際に会える?会おうとするとお金を要求する国際ロマンス詐欺の実態と対応方法

マッチングアプリなどで知り合った外国人と会う約束をしたものの、その前にトラブルが発生したとしてお金を要求することがあります。

実際にお金を払ってしまった後、会うことができるのでしょうか。

会えない場合にお金を返してもらうためにはどのようなことが必要なのでしょうか。

このページでは、国際ロマンス詐欺の相手と会えるか、会えない場合の返金のための対応方法についてお伝えします。

編集部
SNSやマッチングアプリでの被害件数が急増中。絶対に避けるべき「国際ロマンス詐欺」の実態をこちらの記事で解説
「全財産どころか借金まで背負わされる国際ロマンス詐欺とは」>

国際ロマンス詐欺の相手と会える?

国際ロマンス詐欺の相手と会える?

まず国際ロマンス詐欺の相手と会えるのかを確認しましょう。

国際ロマンス詐欺とは

国際ロマンス詐欺とは、マッチングアプリやSNSで知り合った外国人と恋愛関係になって、何らかのトラブルが発生して送金を要求され、支払った後に連絡がとれなくなるなどの詐欺をいいます。

この詐欺は男性・女性問わず対象となるものです。

国際ロマンス詐欺の手口

注意!
国際ロマンス詐欺では、まずマッチングアプリやSNSでターゲットとなる人にアプローチをしてきます。

マッチングアプリやSNSではアイコンで写真の掲示をするのですが、インターネットで拾った容姿の良い人の写真を勝手に盗用します。

そして、甘い言葉で誘い恋愛関係となったところで、様々なトラブルが発生し、そのトラブルの解決に金銭が必要であるとして送金をお願いされます。

発生するトラブルには、

  • 荷物を送ったら没収された取り戻すにはお金がかかる
  • 軍隊から除隊しようとしたところ身柄を拘束され解放してもらうのにお金がかかる
  • 身内が病気で会いに行きたくてもいけないので治療費が欲しい

これらの誘いに支払ったりすると、急に連絡がとれなくなってしまい、お金も返してもらえないことがあります。

被害金額は10数万程度から、人によっては長期間いろいろな理由で金銭を要求し続け、類型で1000万円を超えるような被害にあっているケースもあります。

お金を払えば相手に会えるのか

お金を払えば相手に会えるのでしょうか。

まず、アイコンなどの写真に使っている写真が本人ではありません。

写真では東アジアのイケメンを使っているような場合でも、実際にそのアカウントを運用しているのは別の人であるということも珍しくありません。

どんなにお金を払ったとしても、相手に会える可能性はないと考えておきましょう。

本物の相手にあったらお金を返してもらえる?

すでにお金がわたってしまっている場合に、本当の相手からお金を返してもらえることはあるのでしょうか。

そもそも詐欺犯なので、通常は特定されないように行動しています。

お金を返してもらうためには、相手の特定が不可欠なのですが、返金を要求したところでどこのだれかを特定される危険性も非常に低いので、会うことを拒絶しますし、返金もそのままでは無理でしょう。

すでに国際ロマンス詐欺にお金を渡したときの対応方法

すでに国際ロマンス詐欺にお金を渡したときの対応方法

すでに国際ロマンス詐欺にお金を渡してしまった場合にはどのように対応すればよいのでしょうか。

犯罪被害者への返金の制度を利用する

詐欺の被害にあったような場合でも、法律上は相手に対して裁判を起こして強制執行をするのが基本です。

相手が外国にいる場合には、その人がいる国で訴訟を起こして強制執行をします。

そもそも相手の特定すら難しい場合なので、通常はこのような方法は非常に困難です。

しかし、詐欺のような犯罪の被害にあったような場合には、犯罪被害者への返金の制度を利用することが可能です。

  • 国内の銀行口座に送金したような場合には、その口座を凍結して、被害者に分配する制度があります。
  • 外国の銀行口座に送金したような場合には、たとえば国際ロマンス詐欺の本拠地に多いナイジェリアの場合には、EFCCという機関が犯罪被害者に返金をしていたりすることがあります。

このような手続きを通じて返金をしてもらうことになります。

国際ロマンス詐欺に強い弁護士に手続きを依頼する

国際ロマンス詐欺の被害にあった場合には、国際ロマンス詐欺に強い弁護士に相談・依頼して、上記の手続きをするのが適切な対応方法です。

詐欺の被害にあったので警察に相談すべきとも思うのですが、国際的な犯罪で捜査にたくさんの手続きが必要な上に、相手の特定も非常に難しいことから、あまり積極的な対応を期待できません。

相手の特定については、便利屋やなんでも屋がやっていることがあるのですが、これはポストにいたずらされる際に張り込みをして特定するなど誰でもできるような程度のもので、インターネットの知識が無いと特定が難しい国際ロマンス詐欺のようなケースに向きません。

また、行政書士も詐欺の被害についての相談を受けていますが、行政書士ができるのは内容証明の作成と刑事告訴だけなので、手続きの一部しか手伝ってもらえません。

弁護士に相談して行うのが良いのですが、国際ロマンス詐欺のような特殊な事案には、相手の特定やその国の返金手続きを調査できる専門性が必要です。

重要
横山法律事務所のような国際ロマンス詐欺に強い法律事務所に依頼して、手続きを行ってもらうのが良いでしょう。

 

【体験談】実は危ないかも?変わってきている国際ロマンス詐欺の手口とは

まとめ

まとめ

このページでは、国際ロマンス詐欺の被害にあった場合に、実際に会うことができるのか、などについてお伝えしました。

国際ロマンス詐欺の相手は、インターネットで拾った画像を利用していることから、本人に会うのは無理であると考えてください。

その上ですでに被害にあっている場合には、なるべく早く横山法律事務所のような国際ロマンス詐欺に強い弁護士に相談しましょう。

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