FX詐欺に遭った…返金させたい人が取るべき対応はこの4つ

詐欺の手口は日々巧妙さを増しています。

架空のFX投資話をでっちあげ、現金をだまし取るFX投資の報告も、残念ながら後を絶ちません。

だまし取られたお金を返金してもらいたいと思うなら、早急に対処しましょう。

返金に向けて取るべき対応を4つ紹介します。

編集部
SNSやマッチングアプリでの被害件数が急増中。絶対に避けるべき「国際ロマンス詐欺」の実態をこちらの記事で解説
「全財産どころか借金まで背負わされる国際ロマンス詐欺とは」>

対応1.振り込め詐欺救済法を使う

対応1.振り込め詐欺救済法を使う

1つ目の対応は、振り込め詐欺救済法を利用することです。

正確には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配当金の支払等に関する法律」と言いますが、通称の振り込め詐欺救済法が広く使われています。

銀行口座を使った場合に有効

FX詐欺に遭った際、犯人が指定してきた銀行口座にお金を振り込んでしまった場合にできる対応です。

以下の画像にもあるように、警察と金融機関に被害に遭った旨を申し出て、振込先の金融機関から被害金を支払ってもらう手続きになります。

「振り込め詐欺救済法とは」

引用元:一般社団法人全国銀行協会「振り込め詐欺救済法とは」

振込先の金融機関に申請書・本人確認書類・振込の事実を確認できる資料を持参すれば申し出ができますが、手続きが完了するまでには少なくとも90日以上かかる点には注意が必要です。

対応2.クレジットカード会社に連絡する

対応2.クレジットカード会社に連絡する

2つ目の対応は、クレジットカード会社に連絡することです。

架空のFX業者に対し、クレジットカードで費用を支払っていた場合、チャージバックや支払い停止抗弁手続きを使う余地があります。

これらは、不正利用が疑われたり、サービス内容に不審な点があったりなどの理由がある場合に利用できる制度です。

ただし、利用の可否を判断するにあたっては、クレジットカード会社による調査が行われます。

そのため、100%返金してもらえるとは限らない点に注意しましょう。

チャージバックとは

チャージバックとは、クレジットカードの利用者がなんらかの理由で決済に対して同意しない場合、クレジットカード会社が売上を取り消し、ユーザーに返金する制度のことです。

この制度により返金を求めていく際は、クレジットカード会社は相手方(詐欺事件の場合は犯人と疑われる業者)に対しても調査を行い、その上で制度の利用の可否を判断します。

最終的な利用の可否は、クレジットカード会社が決定する仕組みです。

同じような事件が原因でチャージバックの利用を求めたとしても、Aというクレジットカード会社ならOKで、Bというクレジットカード会社ではNGという事態も考えられます。

支払い停止抗弁手続きとは

クレジットカード会社に対し、支払い停止等の抗弁に関する手続きによって返金を求めることもできます。

一般社団法人日本クレジット協会所定の用紙に必要事項を記入し、クレジットカード会社に提出しましょう。

ただし、利用にあたっては「販売価格に分割払い手数料を加えた金額が4万円以上」または「リボルビング払いで3万8000円以上」という条件があります。

1回払いだったときは支払い停止抗弁手続きを利用できないので注意しましょう。

対応3.少額訴訟を利用する

対応3.少額訴訟を利用する

3つ目の方法は、少額訴訟を利用することです。

盗られた金額が60万円以下の場合なら使える

少額訴訟とは、相手方に支払を求める金額が60万円以下であるなど一定の条件に当てはまる場合に利用できる訴訟です。

訴えを起こすと原則として1日で判決が言い渡されます。

解決までに時間がかからないのがメリットですが、以下の点にも注意が必要です。

注意!
  • 分割払、支払猶予や訴え提起後の遅延損害金免除の判決が出るケースもある
  • 1日で裁判が終わるため、期日までに自分の言い分をまとめて裁判所に提出しないといけない
  • 証拠書類、証人も期日までに揃えないといけない
  • 被告の申し立てや裁判所の判断により通常訴訟に移行することもある

なお、少額訴訟は相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを起こさなくてはいけません。

そのため、相手の住所がわからないと手続きが進められないことに注意しましょう。

 

海外FX詐欺は弁護士に相談!注目すべき3つのメリット

対応4.警察に詐欺事件として通報する

対応4.警察に詐欺事件として通報する

4つ目の方法は、警察に詐欺事件として通報することです。

通報したからと言って捜査してくれるとは限らない

警察に相談した場合、まずは被害届を出すのが一般的な流れです。

しかし、被害届を警察が受け取ったからと言って、捜査する義務は生じません。

警察が重要性が低い、証拠が揃えられないと判断した場合は、捜査が行われないことだって考えられます。

弁護士と協議した上で進めよう

「何がなんでも犯人を捕まえてほしい」と思うなら、弁護士に相談した方がよいでしょう。

被害者の代理人として告訴できるのは、弁護士だけだからです。

また、告訴すれば、警察にも捜査義務が生じるため、相談したまま放置されることはあり得ません。

刑事訴訟法
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

引用元:刑事訴訟法 第二百四十二条

ただし、弁護士の中でも詐欺事件に精通しているのはごく一部です。

告訴を見据えて相談するなら、詐欺事件の扱い件数の多い弁護士を選びましょう。

おすすめ記事一覧
おすすめの記事